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2020年度 眼科点数早見表

2020年度 眼科点数早見表

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2020年度 眼科点数早見表 検索項目:D 検査
 84件 選択されました。

 

D 256 眼底カメラ撮影 1 通常の方法の場合 イ アナログ撮影 54点

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詳細 1 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。(1のロの場合を除く。)

2 広角眼底撮影を行った場合は、広角眼底撮影加算として、100点を所定点数に加算する。(1) 眼底カメラ撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。

(2) 「通常の方法の場合」、「蛍光眼底法の場合」又は「自発蛍光撮影法の場合」のいずれか複数の検査を行った場合においては、主たる検査の所定点数により算定する。

(3) デジタル撮影とは、画像情報をデジタル処理して管理及び保存が可能な撮影方法をいう。

(4) デジタル撮影したものをフィルムへプリントアウトした場合、「ロ」のデジタル撮影 を算定できるが、当該フィルムの費用は別に算定できない。

(5) 使用したフィルム及び現像の費用は、10 円で除して得た点数を加算する。

(6) インスタントフィルムを使用した場合は、フィルムの費用として 10 円で除した点数を加算する。なお、1回当たり 16 点を限度とする。

(7) アナログ撮影を行ったものをデジタルに変換した場合は、「イ」のアナログ撮影を算定する。

(8) 広角眼底撮影加算は、次のいずれかに該当する場合に限り加算する。

ア 3歳未満の乳幼児であって、未熟児網膜症、網膜芽細胞腫又は網膜変性疾患が疑われる患者に対して広角眼底撮影を行った場合

イ 糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症又はコーツ病の患者に対して蛍光眼底法による観察の ために広角眼底撮影を行った場合



D 256 眼底カメラ撮影 1 通常の方法の場合 ロ デジタル撮影 58点

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詳細 1 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。(1のロの場合を除く。)

2 広角眼底撮影を行った場合は、広角眼底撮影加算として、100点を所定点数に加算する。(1) 眼底カメラ撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。

(2) 「通常の方法の場合」、「蛍光眼底法の場合」又は「自発蛍光撮影法の場合」のいずれか複数の検査を行った場合においては、主たる検査の所定点数により算定する。

(3) デジタル撮影とは、画像情報をデジタル処理して管理及び保存が可能な撮影方法をいう。

(4) デジタル撮影したものをフィルムへプリントアウトした場合、「ロ」のデジタル撮影 を算定できるが、当該フィルムの費用は別に算定できない。

(5) 使用したフィルム及び現像の費用は、10 円で除して得た点数を加算する。

(6) インスタントフィルムを使用した場合は、フィルムの費用として 10 円で除した点数を加算する。なお、1回当たり 16 点を限度とする。

(7) アナログ撮影を行ったものをデジタルに変換した場合は、「イ」のアナログ撮影を算定する。

(8) 広角眼底撮影加算は、次のいずれかに該当する場合に限り加算する。

ア 3歳未満の乳幼児であって、未熟児網膜症、網膜芽細胞腫又は網膜変性疾患が疑われる患者に対して広角眼底撮影を行った場合

イ 糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症又はコーツ病の患者に対して蛍光眼底法による観察の ために広角眼底撮影を行った場合



D 256 眼底カメラ撮影 2 蛍光眼底法の場合 400点

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詳細 1 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数 に加算する。(1のロの場合を除く。)

2 広角眼底撮影を行った場合は、広角眼底撮影加算として、100点を所定点数に加算する。(1) 眼底カメラ撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。

(2) 「通常の方法の場合」、「蛍光眼底法の場合」又は「自発蛍光撮影法の場合」のいずれか複数の検査を行った場合においては、主たる検査の所定点数により算定する。

(3) デジタル撮影とは、画像情報をデジタル処理して管理及び保存が可能な撮影方法をいう。

(4) デジタル撮影したものをフィルムへプリントアウトした場合、「ロ」のデジタル撮影を算定できるが、当該フィルムの費用は別に算定できない。

(5) 使用したフィルム及び現像の費用は、10 円で除して得た点数を加算する。

(6) インスタントフィルムを使用した場合は、フィルムの費用として 10 円で除した点数を加算する。なお、1回当たり 16 点を限度とする。

(7) アナログ撮影を行ったものをデジタルに変換した場合は、「イ」のアナログ撮影を算定する。

(8) 広角眼底撮影加算は、次のいずれかに該当する場合に限り加算する。

ア 3歳未満の乳幼児であって、未熟児網膜症、網膜芽細胞腫又は網膜変性疾患が疑われる患者に対して広角眼底撮影を行った場合

イ 糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症又はコーツ病の患者に対して蛍光眼底法による観察の ために広角眼底撮影を行った場合



D 256 眼底カメラ撮影 3 自発蛍光撮影法の場合 510点

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詳細 1 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数 に加算する。(1のロの場合を除く。)

2 広角眼底撮影を行った場合は、広角眼底撮影加算として、100点を所定点数に 加算する。(1) 眼底カメラ撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。

(2) 「通常の方法の場合」、「蛍光眼底法の場合」又は「自発蛍光撮影法の場合」のいずれか複数の検査を行った場合においては、主たる検査の所定点数により算定する。

(3) デジタル撮影とは、画像情報をデジタル処理して管理及び保存が可能な撮影方法をいう。

(4) デジタル撮影したものをフィルムへプリントアウトした場合、「ロ」のデジタル撮影を算定できるが、当該フィルムの費用は別に算定できない。

(5) 使用したフィルム及び現像の費用は、10 円で除して得た点数を加算する。

(6) インスタントフィルムを使用した場合は、フィルムの費用として 10 円で除した点数を加算する。なお、1回当たり 16 点を限度とする。

(7) アナログ撮影を行ったものをデジタルに変換した場合は、「イ」のアナログ撮影を算定する。

(8) 広角眼底撮影加算は、次のいずれかに該当する場合に限り加算する。

ア 3歳未満の乳幼児であって、未熟児網膜症、網膜芽細胞腫又は網膜変性疾患が疑われる患者に対して広角眼底撮影を行った場合

イ 糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症又はコーツ病の患者に対して蛍光眼底法による観察のために広角眼底撮影を行った場合



D 258-3 黄斑局所網膜電図、全視野精密網膜電図  800点

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詳細 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。黄斑局所網膜電図及び全視野精密網膜電図は、区分番号「D258」網膜電位図(ERG)では十分な情報が得られないと医師が認めるものであって、以下に掲げる場合において算定できる。

(1) 黄斑局所網膜電図は、黄斑ジストロフィーの診断を目的に、網膜の層別機能解析を行った場合に、患者1人につき年1回に限り算定できる。ただし、当該検査を年2回以上算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその医学的必要性を記載すること。

(2) 全視野精密網膜電図は、網膜色素変性疾患の鑑別と視機能の評価又は黄斑ジストロフィ ーの診断を目的に行った場合に、患者1人につき年1回に限り算定できる。ただし、当該検査を年2回以上算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその医学的必要性を記載すること。

(3) 区分番号「D258」網膜電位図(ERG)又は区分番号「D258-2」網膜機能精 密電気生理検査(多局所網膜電位図)を併せて実施した場合は、主たるものの所定点数を算定する。



D 261 屈折検査 1 6 歳未満の場合 69点

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詳細 1について、弱視又は不同視と診断された患者に対して、眼鏡処方箋の交付を行 わずに矯正視力検査を実施した場合には、小児矯正視力検査加算として、35点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号D263に掲げる矯正視力検査は算定しない。(1) 屈折検査は、検眼レンズ等による自覚的屈折検定法又は検影法、レフラクトメーターによる他覚的屈折検定法をいい、両眼若しくは片眼又は検査方法の種類にかかわらず、 所定点数により算定し、裸眼視力検査のみでは算定できない。

(2) 散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回を限度として所定点数を算定する。

(3) 屈折検査と区分番号「D263」矯正視力検査を併施した場合は、屈折異常の疑いが あるとして初めて検査を行った場合又は眼鏡処方箋を交付した場合に限り併せて算定できる。ただし、本区分「1」については、弱視又は不同視が疑われる場合に限り、3月に1回(散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、 前後各1回)に限り、区分番号「D263」矯正視力検査を併せて算定できる。

(4) 「注」に規定する加算は、「1」について、弱視又は不同視と診断された患者に対して、眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力検査を実施した場合に、3月に1回(散瞳剤 又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回)に限り、所定点数に加算する。



D 261 屈折検査 小児矯正視力検査加算 35点

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詳細 1について、弱視又は不同視と診断された患者に対して、眼鏡処方箋の交付を行 わずに矯正視力検査を実施した場合には、小児矯正視力検査加算として、35点を所 定点数に加算する。この場合において、区分番号D263に掲げる矯正視力検査は 算定しない。(1) 屈折検査は、検眼レンズ等による自覚的屈折検定法又は検影法、レフラクトメーターによる他覚的屈折検定法をいい、両眼若しくは片眼又は検査方法の種類にかかわらず、 所定点数により算定し、裸眼視力検査のみでは算定できない。

(2) 散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回を限度として所定点数を算定する。

(3) 屈折検査と区分番号「D263」矯正視力検査を併施した場合は、屈折異常の疑いがあるとして初めて検査を行った場合又は眼鏡処方箋を交付した場合に限り併せて算定できる。ただし、本区分「1」については、弱視又は不同視が疑われる場合に限り、3月 に1回(散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、 前後各1回)に限り、区分番号「D263」矯正視力検査を併せて算定できる。

(4) 「注」に規定する加算は、「1」について、弱視又は不同視と診断された患者に対して、眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力検査を実施した場合に、3月に1回(散瞳剤 又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回)に限り、所定点数に加算する。



D 261 屈折検査 2 1 以外の場合 69点

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詳細 1について、弱視又は不同視と診断された患者に対して、眼鏡処方箋の交付を行 わずに矯正視力検査を実施した場合には、小児矯正視力検査加算として、35点を所 定点数に加算する。この場合において、区分番号D263に掲げる矯正視力検査は 算定しない。(1) 屈折検査は、検眼レンズ等による自覚的屈折検定法又は検影法、レフラクトメーターによる他覚的屈折検定法をいい、両眼若しくは片眼又は検査方法の種類にかかわらず、 所定点数により算定し、裸眼視力検査のみでは算定できない。

(2) 散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回を限度として所定点数を算定する。

(3) 屈折検査と区分番号「D263」矯正視力検査を併施した場合は、屈折異常の疑いがあるとして初めて検査を行った場合又は眼鏡処方箋を交付した場合に限り併せて算定できる。ただし、本区分「1」については、弱視又は不同視が疑われる場合に限り、3月 に1回(散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、 前後各1回)に限り、区分番号「D263」矯正視力検査を併せて算定できる。

(4) 「注」に規定する加算は、「1」について、弱視又は不同視と診断された患者に対して、眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力検査を実施した場合に、3月に1回(散瞳剤 又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回)に限り、所定点数に加算する。



D 265 角膜曲率半径計測  84点

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D 267 色覚検査 1 アノマロスコープ又は色相配列検査を行った場合 70点

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D 269 眼球突出度測定  38点

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D 271 角膜知覚計検査  38点

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D 272 立体視検査(三杆法又はステレオ テスト法による)  48点

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D 272 網膜対応検査(残像法又はバゴリ ニ線條試験による)  48点

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D 275 圧迫隅角検査  76点

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D 277 涙管通水・通色素検査  38点

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D 282 - 3 コンタクトレンズ検査料 1 コンタクトレンズ検査料1 200点

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詳細 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料1、2又は3 を算定し、当該保険医療機関以外の保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が 定める施設基準に適合しているものにおいて、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料4を算定する。

2 注1により当該検査料を算定する場合は、区分番号A000に掲げる初診料の注9及び区分番号A001に掲げる再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算は 算定できない。

3 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関にお いて過去にコンタクトレンズの装用を目的に受診したことのある患者について、 当該検査料を算定した場合は、区分番号A000に掲げる初診料は算定せず、区 分番号A001に掲げる再診料又は区分番号A002に掲げる外来診療料を算定する。(1) コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者(既装用者の場合を含む。以下同じ。) に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料「1」、「2」、「3」 又は「4」により算定する。

(2) 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない保険医療機関において、コンタクト レンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料「1」、「2」、「3」又は「4」の他、区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査についても算定できない。

(3) コンタクトレンズ検査料を算定する場合においては、区分番号「A000」初診料の注9及び区分番号「A001」再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算は算定できない。

(4) 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズ検査料を算定した患者に対してコンタクトレンズ検査料を算定する場合は、区分番号「A000」に掲げる初診料は算定せず、区分番号「A001」に掲げる再診料又は区分番号「A002」に掲げる外来診療料を算定する。

(5) コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、 「1」、「2」、「3」又は「4」の所定点数を算定し、別に区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査は別に算定できない。ただし、 新たな疾患の発生(屈折異常以外の疾患の急性増悪を含む。)によりコンタクトレンズ の装用を中止しコンタクトレンズの処方を行わない場合、円錐角膜、角膜変形若しくは 高度不正乱視の治療を目的としてハードコンタクトレンズの処方を行った場合、9歳未満の小児に対して弱視、斜視若しくは不同視の治療を目的としてコンタクトレンズの処 方を行った場合、緑内障又は高眼圧症の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、アプラネーショントノメーターによる精密眼圧測定及び精密眼底検査を実施し、 視神経乳頭の所見を詳細に診療録に記載した場合に限る。)、網膜硝子体疾患若しくは 視神経疾患の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、散瞳剤を使用し、汎網膜硝子体検査又は精密眼底検査、細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)並びに眼底カメラ撮影を実施し、網膜硝子体又は視神経乳頭の所見を図示して詳細に診療録に記載した場合に限る。)、度数のない治療用コンタクトレンズを装用する患者、眼内の手術(角膜移植術を含む。)前後の患者、スティーヴンス・ジョンソン症候群又は中毒性表皮壊死症の眼後遺症に対する治療用コンタクトレンズを装用する患者等にあっては、当該点数を算定せず、区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査により算定する。なお、この場合においても、区分番号「A000」に掲げる初診料は算定せず、区分番号「A001」に掲げる再診料又は区分番号「A002」 に掲げる外来診療料を算定する。

(6) コンタクトレンズ検査料3又は4を算定する医療機関のうち、コンタクトレンズに係 る診療の割合が、7.5割を超える医療機関においては、病態により個別の検査を実施する必要がある場合には、適切な治療が提供されるよう、速やかにより専門的な医療機 関へ転医させるよう努めること。



D 282 - 3 コンタクトレンズ検査料 2 コンタクトレンズ検査料2 180点

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詳細 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料1、2又は3 を算定し、当該保険医療機関以外の保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が 定める施設基準に適合しているものにおいて、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料4を算定する。

2 注1により当該検査料を算定する場合は、区分番号A000に掲げる初診料の注9及び区分番号A001に掲げる再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算は 算定できない。

3 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関にお いて過去にコンタクトレンズの装用を目的に受診したことのある患者について、 当該検査料を算定した場合は、区分番号A000に掲げる初診料は算定せず、区 分番号A001に掲げる再診料又は区分番号A002に掲げる外来診療料を算定する。(1) コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者(既装用者の場合を含む。以下同じ。) に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料「1」、「2」、「3」 又は「4」により算定する。

(2) 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない保険医療機関において、コンタクト レンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料「1」、「2」、「3」又は「4」の他、区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査についても算定できない。

(3) コンタクトレンズ検査料を算定する場合においては、区分番号「A000」初診料の注9及び区分番号「A001」再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算は算定できない。

(4) 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズ検査料を算定した患者に対してコンタクトレンズ検査料を算定する場合は、区分番号「A000」に掲げる初診料は算定せず、区分番号「A001」に掲げる再診料又は区分番号「A002」に掲げる外来診療料を算定する。

(5) コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、 「1」、「2」、「3」又は「4」の所定点数を算定し、別に区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査は別に算定できない。ただし、 新たな疾患の発生(屈折異常以外の疾患の急性増悪を含む。)によりコンタクトレンズ の装用を中止しコンタクトレンズの処方を行わない場合、円錐角膜、角膜変形若しくは 高度不正乱視の治療を目的としてハードコンタクトレンズの処方を行った場合、9歳未満の小児に対して弱視、斜視若しくは不同視の治療を目的としてコンタクトレンズの処 方を行った場合、緑内障又は高眼圧症の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、アプラネーショントノメーターによる精密眼圧測定及び精密眼底検査を実施し、 視神経乳頭の所見を詳細に診療録に記載した場合に限る。)、網膜硝子体疾患若しくは 視神経疾患の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、散瞳剤を使用し、汎網膜硝子体検査又は精密眼底検査、細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)並びに眼底カメラ撮影を実施し、網膜硝子体又は視神経乳頭の所見を図示して詳細に診療録に記載した場合に限る。)、度数のない治療用コンタクトレンズを装用する患者、眼内の手術(角膜移植術を含む。)前後の患者、スティーヴンス・ジョンソン症候群又は中毒性表皮壊死症の眼後遺症に対する治療用コンタクトレンズを装用する患者等にあっては、当該点数を算定せず、区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査により算定する。なお、この場合においても、区分番号「A000」に掲げる初診料は算定せず、区分番号「A001」に掲げる再診料又は区分番号「A002」 に掲げる外来診療料を算定する。

(6) コンタクトレンズ検査料3又は4を算定する医療機関のうち、コンタクトレンズに係 る診療の割合が、7.5割を超える医療機関においては、病態により個別の検査を実施する必要がある場合には、適切な治療が提供されるよう、速やかにより専門的な医療機 関へ転医させるよう努めること。



D 282 - 3 コンタクトレンズ検査料 3 コンタクトレンズ検査料3 56点

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詳細 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料1、2又は3 を算定し、当該保険医療機関以外の保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が 定める施設基準に適合しているものにおいて、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料4を算定する。

2 注1により当該検査料を算定する場合は、区分番号A000に掲げる初診料の注9及び区分番号A001に掲げる再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算は 算定できない。

3 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関にお いて過去にコンタクトレンズの装用を目的に受診したことのある患者について、 当該検査料を算定した場合は、区分番号A000に掲げる初診料は算定せず、区 分番号A001に掲げる再診料又は区分番号A002に掲げる外来診療料を算定する。(1) コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者(既装用者の場合を含む。以下同じ。) に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料「1」、「2」、「3」 又は「4」により算定する。

(2) 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない保険医療機関において、コンタクト レンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料「1」、「2」、「3」又は「4」の他、区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査についても算定できない。

(3) コンタクトレンズ検査料を算定する場合においては、区分番号「A000」初診料の注9及び区分番号「A001」再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算は算定できない。

(4) 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズ検査料を算定した患者に対してコンタクトレンズ検査料を算定する場合は、区分番号「A000」に掲げる初診料は算定せず、区分番号「A001」に掲げる再診料又は区分番号「A002」に掲げる外来診療料を算定する。

(5) コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、 「1」、「2」、「3」又は「4」の所定点数を算定し、別に区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査は別に算定できない。ただし、 新たな疾患の発生(屈折異常以外の疾患の急性増悪を含む。)によりコンタクトレンズ の装用を中止しコンタクトレンズの処方を行わない場合、円錐角膜、角膜変形若しくは 高度不正乱視の治療を目的としてハードコンタクトレンズの処方を行った場合、9歳未満の小児に対して弱視、斜視若しくは不同視の治療を目的としてコンタクトレンズの処 方を行った場合、緑内障又は高眼圧症の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、アプラネーショントノメーターによる精密眼圧測定及び精密眼底検査を実施し、 視神経乳頭の所見を詳細に診療録に記載した場合に限る。)、網膜硝子体疾患若しくは 視神経疾患の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、散瞳剤を使用し、汎網膜硝子体検査又は精密眼底検査、細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)並びに眼底カメラ撮影を実施し、網膜硝子体又は視神経乳頭の所見を図示して詳細に診療録に記載した場合に限る。)、度数のない治療用コンタクトレンズを装用する患者、眼内の手術(角膜移植術を含む。)前後の患者、スティーヴンス・ジョンソン症候群又は中毒性表皮壊死症の眼後遺症に対する治療用コンタクトレンズを装用する患者等にあっては、当該点数を算定せず、区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査により算定する。なお、この場合においても、区分番号「A000」に掲げる初診料は算定せず、区分番号「A001」に掲げる再診料又は区分番号「A002」 に掲げる外来診療料を算定する。

(6) コンタクトレンズ検査料3又は4を算定する医療機関のうち、コンタクトレンズに係 る診療の割合が、7.5割を超える医療機関においては、病態により個別の検査を実施する必要がある場合には、適切な治療が提供されるよう、速やかにより専門的な医療機 関へ転医させるよう努めること。



D 282 - 3 コンタクトレンズ検査料 4 コンタクトレンズ検査料4 50点

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詳細 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料1、2又は3 を算定し、当該保険医療機関以外の保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が 定める施設基準に適合しているものにおいて、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料4を算定する。

2 注1により当該検査料を算定する場合は、区分番号A000に掲げる初診料の注9及び区分番号A001に掲げる再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算は 算定できない。

3 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関にお いて過去にコンタクトレンズの装用を目的に受診したことのある患者について、 当該検査料を算定した場合は、区分番号A000に掲げる初診料は算定せず、区 分番号A001に掲げる再診料又は区分番号A002に掲げる外来診療料を算定する。(1) コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者(既装用者の場合を含む。以下同じ。) に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料「1」、「2」、「3」 又は「4」により算定する。

(2) 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない保険医療機関において、コンタクト レンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料「1」、「2」、「3」又は「4」の他、区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査についても算定できない。

(3) コンタクトレンズ検査料を算定する場合においては、区分番号「A000」初診料の注9及び区分番号「A001」再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算は算定できない。

(4) 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズ検査料を算定した患者に対してコンタクトレンズ検査料を算定する場合は、区分番号「A000」に掲げる初診料は算定せず、区分番号「A001」に掲げる再診料又は区分番号「A002」に掲げる外来診療料を算定する。

(5) コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、 「1」、「2」、「3」又は「4」の所定点数を算定し、別に区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査は別に算定できない。ただし、 新たな疾患の発生(屈折異常以外の疾患の急性増悪を含む。)によりコンタクトレンズ の装用を中止しコンタクトレンズの処方を行わない場合、円錐角膜、角膜変形若しくは 高度不正乱視の治療を目的としてハードコンタクトレンズの処方を行った場合、9歳未満の小児に対して弱視、斜視若しくは不同視の治療を目的としてコンタクトレンズの処 方を行った場合、緑内障又は高眼圧症の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、アプラネーショントノメーターによる精密眼圧測定及び精密眼底検査を実施し、 視神経乳頭の所見を詳細に診療録に記載した場合に限る。)、網膜硝子体疾患若しくは 視神経疾患の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、散瞳剤を使用し、汎網膜硝子体検査又は精密眼底検査、細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)並びに眼底カメラ撮影を実施し、網膜硝子体又は視神経乳頭の所見を図示して詳細に診療録に記載した場合に限る。)、度数のない治療用コンタクトレンズを装用する患者、眼内の手術(角膜移植術を含む。)前後の患者、スティーヴンス・ジョンソン症候群又は中毒性表皮壊死症の眼後遺症に対する治療用コンタクトレンズを装用する患者等にあっては、当該点数を算定せず、区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査により算定する。なお、この場合においても、区分番号「A000」に掲げる初診料は算定せず、区分番号「A001」に掲げる再診料又は区分番号「A002」 に掲げる外来診療料を算定する。

(6) コンタクトレンズ検査料3又は4を算定する医療機関のうち、コンタクトレンズに係 る診療の割合が、7.5割を超える医療機関においては、病態により個別の検査を実施する必要がある場合には、適切な治療が提供されるよう、速やかにより専門的な医療機 関へ転医させるよう努めること。



D 215 超音波検査 1 A モード法 150点

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詳細 1 2又は3について、造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として、180点 を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に係るものを除く。)は、加算点数に含まれるものとする。

2 2について、パルスドプラ法を行った場合は、パルスドプラ法加算として、150点を所定点数に加算する。

3 心臓超音波検査に伴って同時に記録した心電図、心音図、脈波図及び心機図の検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。

4 ドプラ法について、ロ及びハを併せて行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。

5 血管内超音波法について、呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。

6 血管内超音波法と同一月中に行った血管内視鏡検査は所定点数に含まれるものとする。

7 4のロについて、微小栓子シグナル(HITS/MES)の検出を行った場合 は、微小栓子シグナル加算として、150点を所定点数に加算する。(1) 「1」から「5」までに掲げる検査のうち2以上のものを同一月内に同一の部位について行った場合、同一月内に2回以上行った場合の算定方法の適用においては、同一の検査として扱う。

(2) 超音波検査を同一の部位に同時に2以上の方法を併用する場合は、主たる検査方法に より1回として算定する。また、同一の方法による場合は、部位数にかかわらず、1回のみの算定とする。

(3) 超音波検査(「3」の「ニ」の胎児心エコー法を除く。)を算定するに当たっては、 当該検査で得られた主な所見を診療録に記載すること又は検査実施者が測定値や性状等について文書に記載すること。なお、医師以外が検査を実施した場合は、その文書について医師が確認した旨を診療録に記載すること。

(4) 検査で得られた画像を診療録に添付すること。また、測定値や性状等について文書に記載した場合は、その文書を診療録に添付すること。

(5) 超音波検査の記録に要した費用(フィルム代、印画紙代、記録紙代、テープ代等)は、所定点数に含まれる。

(6) 体表には肛門、甲状腺、乳腺、表在リンパ節等を含む。

(7) 区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号「C001-2」在宅患 者訪問診療料(Ⅱ)を算定した日と同一日に、患家等で断層撮影法(心臓超音波検査を除 く。)を行った場合は、部位にかかわらず、「2」の「イ」の訪問診療時に行った場合 を月1回に限り算定する。

(8) 「2」の「ロ」の「?」の胸腹部を算定する場合は、検査を行った領域について診療報酬明細書の摘要欄に該当項目を記載すること。複数領域の検査を行った場合は、その全てを記載すること。また、カに該当する場合は、具体的な臓器又は領域を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

ア 消化器領域

イ 腎・泌尿器領域

ウ 女性生殖器領域

エ 血管領域(大動脈・大静脈等)

オ 腹腔内・胸腔内の貯留物等

カ その他

(9) 「2」の断層撮影法(心臓超音波検査を除く。)において血管の血流診断を目的とし てパルスドプラ法を併せて行った場合には、「注2」に掲げる加算を算定できる。

(10) 「3」の心臓超音波検査の所定点数には、同時に記録した心音図、脈波図、心電図及 び心機図の検査の費用を含む。

(11) 「3」の心臓超音波検査の所定点数にはパルスドプラ法の費用が含まれており、別に 算定できない。

(12) 「3」の心臓超音波検査以外で、断層撮影法とMモード法を併用した場合の点数算定 は、「2」の「ロ」の「?」により算定する。

(13) 「3」の「ロ」Mモード法はMモード法のみで検査を行った場合に算定する。「3」 の心臓超音波検査以外で、Mモード法のみの検査を行った場合は、「3」の「ロ」により算定する。

(14) 「3」の「ニ」の胎児心エコー法は、胎児の心疾患が強く疑われた症例に対して、循 環器内科、小児科又は産婦人科の経験を5年以上有する医師(胎児心エコー法を 20 症例 以上経験している者に限る。)が診断又は経過観察を行う場合に算定し、「注2」の胎 児心エコー法診断加算は、当該検査に伴って診断を行った場合に限り算定する。その際、 当該検査で得られた主な所見を診療録に記載すること。また、「4」の「イ」の胎児心 音観察に係る費用は所定点数に含まれており、別に算定できない。

(15) 「3」の「ホ」の負荷心エコー法には、負荷に係る費用が含まれており、また併せて 行った区分番号「D211」トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメ ーターによる心肺機能検査は別に算定できない。

(16) 「4」の「イ」の末梢血管血行動態検査は、慢性動脈閉塞症の診断及び病態把握のために行った場合に算定する。

(17) 「4」の「ロ」の脳動脈血流速度連続測定とは、経頭蓋骨的に連続波又はパルスドプラを用いて、ソノグラムを記録して血流の分析を行う場合をいう。

(18) 「4」の「ハ」の脳動脈血流速度マッピング法とは、パルスドプラにより脳内動脈の 描出を行う場合をいう。

(19) 「5」の血管内超音波法の算定は次の方法による。

ア 検査を実施した後の縫合に要する費用は所定点数に含まれる。

イ 本検査を、左心カテーテル検査及び右心カテーテル検査と併せて行った場合は、左心カテーテル検査及び右心カテーテル検査の所定点数に含まれる。

ウ エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号「E400」フィルムの 所定点数により算定する。

エ 区分番号「 D 220 」 呼吸心拍監視、 新生児心拍・ 呼吸監視、 カルジオスコープ (ハートスコープ)、カルジオタコスコープの費用は、所定点数に含まれる。

(20) 「注1」における「造影剤を使用した場合」とは、静脈内注射、動脈注射又は点滴注射により造影剤を使用し検査を行った場合をいう。また、「3」の心臓超音波検査にお いては、心筋虚血の診断を目的とした場合に算定できる。この場合、心筋シンチグラフ ィーを同一月に実施した場合には主たるもののみ算定する。



D 215 超音波検査  2 断層撮影法 ロ その他(頭頸 部、四肢、体表、末梢血管等) 350点

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詳細 1 2又は3について、造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として、180点 を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に係るものを除く。)は、加算点数に含まれるものとする。

2 2について、パルスドプラ法を行った場合は、パルスドプラ法加算として、150点を所定点数に加算する。

3 心臓超音波検査に伴って同時に記録した心電図、心音図、脈波図及び心機図の検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。

4 ドプラ法について、ロ及びハを併せて行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。

5 血管内超音波法について、呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。

6 血管内超音波法と同一月中に行った血管内視鏡検査は所定点数に含まれるものとする。

7 4のロについて、微小栓子シグナル(HITS/MES)の検出を行った場合 は、微小栓子シグナル加算として、150点を所定点数に加算する。(1) 「1」から「5」までに掲げる検査のうち2以上のものを同一月内に同一の部位について行った場合、同一月内に2回以上行った場合の算定方法の適用においては、同一の検査として扱う。

(2) 超音波検査を同一の部位に同時に2以上の方法を併用する場合は、主たる検査方法に より1回として算定する。また、同一の方法による場合は、部位数にかかわらず、1回のみの算定とする。

(3) 超音波検査(「3」の「ニ」の胎児心エコー法を除く。)を算定するに当たっては、 当該検査で得られた主な所見を診療録に記載すること又は検査実施者が測定値や性状等について文書に記載すること。なお、医師以外が検査を実施した場合は、その文書について医師が確認した旨を診療録に記載すること。

(4) 検査で得られた画像を診療録に添付すること。また、測定値や性状等について文書に記載した場合は、その文書を診療録に添付すること。

(5) 超音波検査の記録に要した費用(フィルム代、印画紙代、記録紙代、テープ代等)は、所定点数に含まれる。

(6) 体表には肛門、甲状腺、乳腺、表在リンパ節等を含む。

(7) 区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号「C001-2」在宅患 者訪問診療料(Ⅱ)を算定した日と同一日に、患家等で断層撮影法(心臓超音波検査を除 く。)を行った場合は、部位にかかわらず、「2」の「イ」の訪問診療時に行った場合 を月1回に限り算定する。

(8) 「2」の「ロ」の「?」の胸腹部を算定する場合は、検査を行った領域について診療報酬明細書の摘要欄に該当項目を記載すること。複数領域の検査を行った場合は、その全てを記載すること。また、カに該当する場合は、具体的な臓器又は領域を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

ア 消化器領域

イ 腎・泌尿器領域

ウ 女性生殖器領域

エ 血管領域(大動脈・大静脈等)

オ 腹腔内・胸腔内の貯留物等

カ その他

(9) 「2」の断層撮影法(心臓超音波検査を除く。)において血管の血流診断を目的とし てパルスドプラ法を併せて行った場合には、「注2」に掲げる加算を算定できる。

(10) 「3」の心臓超音波検査の所定点数には、同時に記録した心音図、脈波図、心電図及 び心機図の検査の費用を含む。

(11) 「3」の心臓超音波検査の所定点数にはパルスドプラ法の費用が含まれており、別に 算定できない。

(12) 「3」の心臓超音波検査以外で、断層撮影法とMモード法を併用した場合の点数算定 は、「2」の「ロ」の「?」により算定する。

(13) 「3」の「ロ」Mモード法はMモード法のみで検査を行った場合に算定する。「3」 の心臓超音波検査以外で、Mモード法のみの検査を行った場合は、「3」の「ロ」により算定する。

(14) 「3」の「ニ」の胎児心エコー法は、胎児の心疾患が強く疑われた症例に対して、循 環器内科、小児科又は産婦人科の経験を5年以上有する医師(胎児心エコー法を 20 症例 以上経験している者に限る。)が診断又は経過観察を行う場合に算定し、「注2」の胎 児心エコー法診断加算は、当該検査に伴って診断を行った場合に限り算定する。その際、 当該検査で得られた主な所見を診療録に記載すること。また、「4」の「イ」の胎児心 音観察に係る費用は所定点数に含まれており、別に算定できない。

(15) 「3」の「ホ」の負荷心エコー法には、負荷に係る費用が含まれており、また併せて 行った区分番号「D211」トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメ ーターによる心肺機能検査は別に算定できない。

(16) 「4」の「イ」の末梢血管血行動態検査は、慢性動脈閉塞症の診断及び病態把握のために行った場合に算定する。

(17) 「4」の「ロ」の脳動脈血流速度連続測定とは、経頭蓋骨的に連続波又はパルスドプラを用いて、ソノグラムを記録して血流の分析を行う場合をいう。

(18) 「4」の「ハ」の脳動脈血流速度マッピング法とは、パルスドプラにより脳内動脈の 描出を行う場合をいう。

(19) 「5」の血管内超音波法の算定は次の方法による。

ア 検査を実施した後の縫合に要する費用は所定点数に含まれる。

イ 本検査を、左心カテーテル検査及び右心カテーテル検査と併せて行った場合は、左心カテーテル検査及び右心カテーテル検査の所定点数に含まれる。

ウ エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号「E400」フィルムの 所定点数により算定する。

エ 区分番号「 D 220 」 呼吸心拍監視、 新生児心拍・ 呼吸監視、 カルジオスコープ (ハートスコープ)、カルジオタコスコープの費用は、所定点数に含まれる。

(20) 「注1」における「造影剤を使用した場合」とは、静脈内注射、動脈注射又は点滴注射により造影剤を使用し検査を行った場合をいう。また、「3」の心臓超音波検査にお いては、心筋虚血の診断を目的とした場合に算定できる。この場合、心筋シンチグラフ ィーを同一月に実施した場合には主たるもののみ算定する。



D 238 脳波検査判断料 1 脳波検査判断料1 350点

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詳細 省略



D 238 脳波検査判断料 2 脳波検査判断料2 180点

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D 239 筋電図検査 1 筋電図(1 肢につき(針電極 にあっては1 筋につき)) 320点

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D 239 筋電図検査  2 誘発筋電図(神経伝導速度測定を含む。)(1 神経につき) 200点

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D 241 神経・筋検査判断料  180点

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D 250 平衡機能検査  1 標準検査(一連につき) 20点

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D 417 組織試験採取、切採法  4 眼 イ 後眼部  650点

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D 417 組織試験採取、切採法 4 眼 ロ その他(前眼部を含む。) 350点

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D 419 その他の検体採取 4 前房水採取 420点

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D 419 その他の検体採取 乳幼児加算(6 歳未満) 90点

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D 000 尿中一般物質定性半定量検査  26点

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D 012 感染症免疫学的検査 35 アデノウイルス抗原定性( 糞便 を除く。) 189点

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詳細



D 026 検体検査判断料 6 免疫学的検査判断料 144点

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D 026 検体検査判断料 7 微生物学的検査判断料 150点

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D230 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ 1 1時間以内又は1時間につき 50点 50点

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詳細 1 心電曲線及び心拍数のいずれも観察した場合に算定する。

2 呼吸曲線を同時に観察した場合の費用は、所定点数に含まれるものとする。

3 人工呼吸と同時に行った呼吸心拍監視の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。

4 同一の患者につき、区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔と同一日に行われた場合における当該検査の費用は、当該麻酔の費用に含まれる。(1) 呼吸心拍監視は、重篤な心機能障害若しくは呼吸機能障害を有する患者又はそのおそれのある患者に対して、常時監視を行っている場合に算定されるものである。この際、 呼吸曲線の観察の有無に関わらず、心電曲線、心拍数の観察を行った場合は、所定点数を算定する。

(2) 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープは、観察した呼吸曲線、心電曲線、心拍数のそれぞれの観察結果の要点を診療録に記載した場合に算定できる。

(3) 新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープは、重篤な心機能障害若しくは呼吸機能障害を有する患者又はそのおそれのある患者に対し、心電曲線及び心拍数の観察を行っている場合に算定する。この際、呼吸曲線を同時に観察した場合の費用は所定点数に含まれる。

(4) 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープを同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。

(5) 診療報酬明細書の摘要欄に呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープの算定開始日を記載する。

(6) 呼吸心拍監視装置等の装着を中止した後 30 日以内に再装着が必要となった場合の日数 の起算日は、最初に呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハート スコープ)又はカルジオタコスコープを算定した日とする。特定入院料を算定した患者が引き続き呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープを行う場合の日数の起算日についても同様とする。なお、当該検査を中止している期間についても実施日数の計算に含める。

(7) 7日を超えた場合は、検査に要した時間にかかわらず「2」の「ロ」又は「ハ」を上限として算定する。

(8) 人工呼吸を同一日に行った場合は、呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープに係る費用は区分番号「J045」 人工呼吸の所定点数に含まれる。